一気見過去問!賃貸不動産経営管理士
賃貸不動産経営管理士試験の一気見過去問(令和6年一部サンプル)です。
・正しい問題文は赤文字で目立たせ、
・誤った問題文の誤り部分を青文字で、
・更にワンポイント解説も加えています。
過去問を活用することで、①過去の出題傾向が分かる、②現時点での勉強到達度を確認できるという2つの大きなメリットがあります。単純知識問題が多い賃貸不動産経営管理士試験対策として①は特に有効で、出題傾向を掴むと同時に覚えてしまうことで大幅な勉強効率アップが見込めます。
一気に読める過去問集で多くの問題に何度も触れ、賃貸不動産経営管理士試験合格に必要な知識をどんどん吸収してください。
【賃貸不動産経営管理士過去問 令和6年-問1】 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)に基づき賃貸住宅管理業者が管理受託契約締結前に行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
○ 賃貸人から委託を受けようとする賃貸住宅管理業者は、業務管理者を2年以上経験した別の賃貸住宅管理業者の従業員に委託して、管理受託契約重要事項説明をさせることはできない。
× 賃貸住宅管理業者は、相手方が独立行政法人都市再生機構である場合でも、管理受託契約重要事項説明をしなければならない。
× 業務管理者の管理及び監督の下で行う場合であっても、業務管理者ではない従業員が管理受託契約重要事項説明をすることはできない。
× 賃貸住宅管理業者は、自らの子会社の従業員に、親会社である自社が行う管理受託契約重要事項説明をさせることができる。
【賃貸不動産経営管理士過去問 令和6年-問2】 「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方」において、別添1として準拠することが望ましいとされている「管理受託契約重要事項説明書」の記載に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
× 賃貸住宅管理業者の名称と説明をする者の氏名は記載するが、業務管理者の氏名は記載しないこととされている。
○ 賃貸住宅管理業者が受領した賃借人からの家賃等から管理報酬を相殺して委託者に送金する場合は、その旨を説明し記載することとされている。
○ 報酬に含まれていない管理業務に関する費用で賃貸住宅管理業者が通常必要とするものを記載することとされている。
○ 委託者は必要があると認められるときは、賃貸住宅管理業者に対して管理業務の実施状況に関して報告を求めることができるとされている。
【賃貸不動産経営管理士過去問 令和6年-問3】 賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅の管理受託契約の契約変更に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
× 賃貸住宅管理業法施行前に締結された管理受託契約について、同法施行後に賃貸住宅管理業者の商号を変更する場合には、改めて賃貸住宅管理業法に定める契約締結時の書面の交付を行う必要がある。
× 賃貸住宅管理業法施行後に締結された管理受託契約について、管理業務の再委託先を変更する場合には、改めて管理受託契約重要事項説明を行う必要がある。賃貸人への通知は必要な点に注意
○ 賃貸住宅管理業法施行前に締結された管理受託契約について、同法施行後に法令で定める全ての事項について管理受託契約重要事項説明を行っている場合、その後、報酬の額を変更するときの管理受託契約重要事項説明は、報酬に関する部分について改めて行えば足りる。
× 賃貸住宅管理業法施行後に締結された管理受託契約について、報酬の額を変更する場合、委託者の承諾がなくても、管理受託契約重要事項説明を行えば、説明の後、直ちに変更契約を締結することができる。
【賃貸不動産経営管理士過去問 令和6年-問4】 建物の賃貸借契約の有効性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
○ 賃借人が賃料の支払を7日以上怠ったときは、賃貸人は、直ちに賃貸物件の施錠をすることができる旨の特約は無効である。
○ 賃借人が差押え又は破産手続開始の決定を受けたときは、賃貸人は直ちに賃貸借契約を解除することができる旨の特約は無効である。
× 被保佐人が保佐人の同意を得ずに締結した期間2年間の定期建物賃貸借契約は無効である。建物3年以内なので有効(3年超だとしても無効ではなく取消し)
○ 定期建物賃貸借契約でない賃貸借契約の締結時に設定される、期間満了時に賃貸借契約を解約する旨の特約は無効である。
【賃貸不動産経営管理士過去問 令和6年-問5】 委任契約の成立及び終了に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
○ 委任契約は、書面による合意がなくても成立する諾成契約である。
× 委任契約が解除されて終了した場合、契約当初に遡って解除の効力が生じる。将来に向かって
○ 委任契約が終了した場合、急迫の事情があるときは、受任者、その相続人又は法定代理人は、委任者、その相続人又は法定代理人が委任事務を処理することができるようになるまで、必要な処分をしなければならない。
○ 委任契約が途中で終了した場合、その終了が委任者の責めに帰することができない事由によるときは、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
【賃貸不動産経営管理士過去問 令和6年-問6】 「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」において定められている新築住宅建設に係る設計指針に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
○ 共用廊下等に面した住戸の窓は、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を講じたものとする。
○ 接地階等の住戸の玄関扉は、破壊及びピッキングが困難な構造を有する錠等を設置したものとする。
○ エレベーターのかご内の照明設備は、床面において概ね 50 ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
× 共用メールコーナーの照明設備は、床面において概ね20 ルクスの平均水平面照度を確保することができるものとする。50 ルクス
【賃貸不動産経営管理士過去問 令和6年-問7】 賃貸住宅の維持保全に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
○ 機器の交換は、劣化状況と収支状況に鑑み、法定耐用年数のみにとらわれず実施することが求められる。
○ 事故や故障が起きてから修繕を行うのではなく、事故や故障が起きないようにあらかじめ適切な処置を施すことが必要である。
○ 事故や故障の復旧を急ぐあまり、十分な検証をせずに部分的補修をすると設備全体の修繕周期の把握が困難となることが多い。
× 経済的な観点から、事故や故障が起きてから修繕を行う事後保全が望ましい。予防保全が望ましい
【賃貸不動産経営管理士過去問 令和6年-問8】 賃貸住宅管理業法に基づく定期報告に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
○ 賃貸住宅管理業者が管理業務報告書に記載することが法令で義務付けられている事項以外についても、賃貸人の求めがあれば、管理受託契約における委託業務の全てについて報告することが望ましい。
○ 管理業務報告書に係る説明方法は問われないが、賃貸人と説明方法について協議の上、双方向でやりとりできる環境を整え、賃貸人が管理業務報告書の内容を理解したことを確認する必要がある。
× 新たに管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに報告が行われていれば、前回報告から1年を超えない期間内に契約期間満了によって当該契約が更新されず終了するときは、期間の満了に伴う報告は不要である。契約締結後1年を超えない期間ごと+期間満了後は遅滞なく報告する
○ 賃貸人の承諾を得て電子メールで管理業務報告書を賃貸人に提供する場合、提供を行う賃貸住宅管理業者は、送信した管理業務報告書のデータを保存するよう努めるものとする。
【賃貸不動産経営管理士過去問 令和6年-問9】 原状回復ガイドラインに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
× 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失による壁(クロス)の毀損部分の補修費用は㎡単位で賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一面分を賃借人の負担とすることはできない。
× 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の喫煙により居室全体にタバコのヤニや臭いが付着した場合、当該居室全体のクリーニング費用を賃借人負担とすることはできるが、当該居室全体の壁(クロス)の張替え費用を賃借人負担とすることはできない。
× 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失による襖の毀損部分の補修費用は㎡単位で賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一枚分を賃借人負担とすることはできない。
○ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失によるフローリングの毀損部分の補修費用は原則㎡単位で賃借人の負担となるが、フローリングの毀損が複数箇所にわたる場合は居室全体分の補修費用を賃借人の負担とすることができる。
【賃貸不動産経営管理士過去問 令和6年-問10】 原状回復ガイドラインに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
× 原状回復ガイドラインによれば、原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物の損耗・毀損を復旧すること」と定義されている。故意や過失、善管注意義務違反等による損耗や毀損の復旧
○ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人が通常の清掃を実施していない場合、住戸全体の清掃費用相当分の全額が賃借人の負担となることがある。
× 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失により畳表の張替えが必要となった場合、6年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。畳表・障子紙・襖紙は消耗品
× 原状回復ガイドラインによれば、戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
【賃貸不動産経営管理士過去問 令和6年-問11】 賃貸住宅における原状回復に係る少額訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
○ 少額訴訟では、裁判所は、原告の主張を認める場合でも、支払猶予の判決を言い渡すことができる。
× 賃貸人から請求された原状回復費用 50 万円を賃借人が支払わず立ち退きもしない場合、賃貸人は、少額訴訟により、50 万円の支払及び明渡しを請求することができる。60 万円以下の金銭支払のみ
× 少額訴訟では、1回の審理で判決が言い渡され、訴訟の途中で和解による解決はできない。
× 少額訴訟の判決に対して不服がある場合、地方裁判所に控訴することができる。簡裁に異議申立て
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最初は正しい赤文字だけを眺めるも良し!
慣れてきたら青文字でレベルアップ!!
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